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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
51/111

137 - 140. 男からの離婚

137. 男が、その子を産める女、または子を産める妻から離れむとするなら。その妻に持参金及び、畑・庭の用益権と財の一部を持たすべし、その子を育てあげる故に。子の養育に当たり、息子一人に係るべき全額に等しき持分譲らるべし。なお女はその後、意中の男と結婚して差し支えなし。

If a man wish to separate from a woman who has borne him children, or from his wife who has borne him children: then he shall give that wife her dowry, and a part of the usufruct of field, garden, and property, so that she can rear her children. When she has brought up her children, a portion of all that is given to the children, equal as that of one son, shall be given to her. She may then marry the man of her heart.


138. 男が、子を産まぬ妻から離れむとするなら。彼女に係る結納金と、その父の家からの持参金とを持たせた上で、彼女を手放すがよし。

If a man wishes to separate from his wife who has borne him no children, he shall give her the amount of her purchase money and the dowry which she brought from her father's house, and let her go.


139. 結納金なかりせば、解放の贈り物として、金1ミナを譲るべし。

If there was no purchase price he shall give her one mina of gold as a gift of release.


140. 彼召使にてありせば、女に金1/3ミナを譲るべし。

If he be a freed man he shall give her one-third of a mina of gold.

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