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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
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133 - 135. 捕囚の妻

133. 男が捕虜になり、家に蓄(たくは)へ有りながら、その妻、家庭宮廷を離れ他家に去(い)ぬは。宮を守(もり)せず他家へ去(い)ぬ科(とが)にて、責(せめ)を負ふべく、水に投げ込まるべし。

If a man is taken prisoner in war, and there is a sustenance in his house, but his wife leave house and court, and go to another house: because this wife did not keep her court, and went to another house, she shall be judicially condemned and thrown into the water.


134. 何人も、囚はれしその家に蓄(たくは)へ欠くなら、その妻の他家に去(い)ぬも、この女に咎(とが)なかるべし。

If any one be captured in war and there is not sustenance in his house, if then his wife go to another house this woman shall be held blameless.


135. 男が捕虜になり、その家に蓄(たくは)へなく、その妻、他家へ去(い)に子を産むに於ては。後に夫の釈放され帰宅したなら、この妻は夫の元に戻るべし、されど子女はその父に従ふべし。

If a man be taken prisoner in war and there be no sustenance in his house and his wife go to another house and bear children; and if later her husband return and come to his home: then this wife shall return to her husband, but the children follow their father.

133. sustenance:「食糧」「生計手段」などと訳すのは、何か違うように感じる。

go to another house:他家へ「行く」と言いつつ、再婚的な感じ。

thrown into the water:これも2条と同じく、河神の審判であろう。つまり助かったら、神が無罪としたことになる。

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