128. 婚姻の要件
本条は king 版にやや問題があるようで、Harper 版を併せて訳す。
128. 人が女を娶るも、男女の交はり持たざれば、この女は彼の妻に在らず。
If a man take a woman to wife, but have no intercourse with her, this woman is no wife to him.
128. (ハーパー版)人が妻を娶るも、(適正な)契約結ばずは、その女は(合法的な)妻に在らず。
If a man take a wife and do not arrange with her the (proper) contracts, that woman is not a (legal) wife.(Harper translation)
intercourse:アッカド語 "ri-ik-sa-ti" の訳として、我が国で言う『契りを結ぶ』に近い解釈。対して Harper 版では『契約の締結』と見ており、佐藤信夫先生は『婚姻契約書』とする。但し先生の引用になる中田一郎氏の註釈では、その『契約』が書面ではないという。しかし、条文は『印す』その他表現手段を規定しないので、粘土板文書ではないとすると、具体的に何であったかは解らない。