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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
43/111

125. 保管責任

125. 何人も、己が財を保管すべく他の人に預け、そこに泥棒または強盗押し込み、その財産及び他の人の財失せれば。家主は、その用心を怠りしかどにて、預けられし全てを持ち主に補償すべし。しかして家主は、己が財の追跡回収これつとめ、遂にかの泥棒より取り返すが宜し。

If any one place his property with another for safe keeping, and there, either through thieves or robbers, his property and the property of the other man be lost, the owner of the house, through whose neglect the loss took place, shall compensate the owner for all that was given to him in charge. But the owner of the house shall try to follow up and recover his property, and take it away from the thief.

125.take it away from the thief:泥棒からは実力を以ての回収が認められたということは、公権による警察は存在しなかったか。そう考えると、家主に厳しい規定ではある。

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