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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
40/111

114 - 116. 債権回収者の暴行

114. 人が穀物金銭につき、人に普通に請求するでもなく、力づくに回収を試みるなら、すべての場合に銀1/3ミナを賠償すべし。

If a man have no claim on another for corn and money, and try to demand it by force, he shall pay one-third of a mina of silver in every case.


115. 何人も、人に穀物金銭の因縁つけ、投獄さるにつき。刑務所にて囚人の自然死あらば、事件それまでとすべし。

If any one have a claim for corn or money upon another and imprison him; if the prisoner die in prison a natural death, the case shall go no further.


116. かの囚人、刑務所にて殴打または虐待により死亡せるなら、囚人の主人は判事を前に、かの問屋を有罪とすべし。それが一般男子なら、問屋の息子は死を賜るべし。それが奴隷なら、金1/3ミナを償ふべし、囚人に主人与へしは悉く没収すべし。

If the prisoner die in prison from blows or maltreatment, the master of the prisoner shall convict the merchant before the judge. If he was a free-born man, the son of the merchant shall be put to death; if it was a slave, he shall pay one-third of a mina of gold, and all that the master of the prisoner gave he shall forfeit.

114.claim:「主張」「請求」などと訳される。この場合は請求権というより債権であろう。

try to demand it by force:債権回収に懸命であっても、暴力は良くないね。

116.a free-born man:「自由人」などと訳されてきたが、原文の単語"a-wi-lim"は any one 又は a man と訳されたものに等しいから、「人」で通す。

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