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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
36/111

104 - 105. 領収書

翻訳してみたら委託販売ではなく買取にしか見えないが、そもそもそんな区別は無かったとも考えられる。

104. 問屋が行商人に穀物、羊毛、油、その他の輸送品を預けるに於ては、行商人はその合計の預かり証を渡し、その代金を問屋に支払ふべし。次に、行商人は支払へる金銀につき、問屋から定型領収書を取得すべし。

If a merchant give an agent corn, wool, oil, or any other goods to transport, the agent shall give a receipt for the amount, and compensate the merchant therefor. Then he shall obtain a receipt form the merchant for the money that he gives the merchant.


105. 行商人不注意にして、問屋に渡せるお金の領収書を受け取らざりしも、領収なきお金を己がものと見なすべからず。

If the agent is careless, and does not take a receipt for the money which he gave the merchant, he can not consider the unreceipted money as his own.

an agent:「代理人」「手先」を指すが、ここでは運送業と小売業を兼ねた受託者を想定しているようだ。

receipt form:領収書の型式が既に定められていたのは、必要とされる機会が多い、つまり商取引の盛んな様子を示す。とはいえ粘土板であるから、携帯しての取扱いは慎重を要したであろう。

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