100 - 101. 供託(?)
100条とするのは碑文の裏面冒頭であり、実際に第100であったか定かではない。表面の削られた面積を、他の条文が占める面積と比較して、第66~99となるべき34条が存在したものと推し量るに過ぎない。
その第100条はおそらく表側から続いたので、欠落により文章が完結せず、やや意味不明なのは如何ともし難い。
100. [欠]金銭に対する利息は、受け取っただけの額につき、そこに書付を為し。やがて来るべき精算の日を以て、問屋に償還すべし。
[...] interest for the money, as much as he has received, he shall give a note therefor, and on the day, when they settle, pay to the merchant.
101. 行商先に問屋の手配なきときは、仲買人と共に受け取り居りし全額まるまる、問屋へ返すべく置き行くべし。
If there are no mercantile arrangements in the place whither he went, he shall leave the entire amount of money which he received with the broker to give to the merchant.
merchant:この条以降しばらくは、「商人」の中でも委託販売業を指すようで、それなら近世の「問屋」に近い存在と考えた方が判り易い。
broker:質屋のような『仲介者』を指す。行商する小売と、販売品目を卸し運送販売を委託する問屋とを、手数料を取り仲介する事業があったと考えられる。




