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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
20/111

30 - 31. 時効取得

30. 一将校(レードゥム)または一下士官(バーイルム)の発つに当たり、家・庭・畑を貸し出すに、その家・庭・畑を己がものとし3年もの間使ひ渡る者在らば。先の持ち主帰還し家・庭・畑を求めやうとも、与ふるべからず。己がものとし耕せる者こそ耕し続けるべし。

If a chieftain or a man leave his house, garden, and field and hires it out, and some one else takes possession of his house, garden, and field and uses it for three years: if the first owner return and claims his house, garden, and field, it shall not be given to him, but he who has taken possession of it and used it shall continue to use it.


31. 貸し出して後、一年の間に帰還したなら、家・庭・畑は返還され、再び所領を治めるべし。

If he hire it out for one year and then return, the house, garden, and field shall be given back to him, and he shall take it over again.

some one else takes possession:理不尽にも見える時効取得の規定は、民主主義者の世の中では「権利の上に眠る者は許されない」などと取ってつけたような説明が付けられるが、もちろん此処ではそうではない。

今も昔もメソポタミアは雨の少ない土地で、絶えず手入れをしていないとガラガラに荒れてしまう。土地の所有権を認めたのに荒れ地が増えては意味がなく、取得に問題があっても土地の手入れを欠かさない方が、神の意に沿う行いだった訳である。

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