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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
19/111

27 - 29. 捕囚の嗣業

27. 将校(レードゥム)または下士官(バーイルム)、王の不運に巻き込まれ(捕虜となり)、他人のあずかりとなる畑と庭の所有に就いては、釈放され己が領に帰着したなら、畑と庭その手に返さるべし、再びその者のしらす処となるべし。

If a chieftain or man be caught in the misfortune of the king (captured in battle), and if his fields and garden be given to another and he take possession, if he return and reaches his place, his field and garden shall be returned to him, he shall take it over again.


28. 将校または下士官、王の不運に巻き込まれしが、その息子の所有に差し支えなくば、畑と庭その与りとし、父の所領を引き継ぐべし。

If a chieftain or a man be caught in the misfortune of a king, if his son is able to enter into possession, then the field and garden shall be given to him, he shall take over the fee of his father.


29. 息子まだ幼年にして所有に能はざれば、畑と庭の1/3まで母の与りとされ、母その子を養育すべし。

If his son is still young, and can not take possession, a third of the field and garden shall be given to his mother, and she shall bring him up.

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