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木下司法相談所〜架空国家の法律集~  作者: 古明地こいし第2王女
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連邦施設及び地域基準

第一種施設及び地域


連邦施設及び地域基準において定められた、連邦及び稀神活動店(以下、KSAS)の活動において、基礎や中核となりうる施設及び地域。

党事務所や稀神活動店事務所、一般店舗、、バス及び鉄軌道幹線、定期的に整備されている公共施設及び左記の物が存在する地域が該当する。



第二種施設及び地域


第一種施設及び地域対象外地域。駅より2000m離れた地域及びや何らかの事由で放置されている公共施設、「連邦施設及び地域基準」審査中の施設及び地域が該当する。

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