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プロローグ
特別国家公務員法
第一章 総則
(特別国家公務員制度の目的及び効力)
第一条 特別国家公務員制度は若年無業者の自立支援を目的としており、それ以外に適応されないものとする。
※若年無業者の定義は、厚生労働省が定めた定義に従うものとする。
2 日本国籍を持つ者に適応されるものであるとする。
3 国民年金保険料を納めた者は、国民年金保険料を納める対象である第一号被保険者に対して特別国家公務員である、特別国家自衛官の任に就けさせる選択権が与えられる。
ただし、選択権は国民年金保険料をより多く納めた者に与えられるものとする。
4 特別国家公務員の職は、国家公務員の特別職と同等の職であるものとする。
5 特別国家公務員となった者は、四年間の従事期間を終えるまで、この任を解けないものとする。