裁判員制度について
途中、丁寧語になっていませんが、これは僕の思いをありのまま書こうとした結果です。ご了承ください。
途中、丁寧語になっていませんが、これは僕の思いをありのまま書こうとした結果です。ご了承ください。
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皆さんは裁判員制度を知っているだろうか。一般人が裁判官をやるあれだ。勿論、殺人なども含まれる。
最近、裁判員制度で裁判員を務め、殺人現場の写真を見るなどして急性ストレス障害になった女性の訴えを、福島地裁が請求を棄却するということがあった。そう、これを合憲としたのだ。
これだけを見てもよく分からないだろう。これについては、ニュースを見てくれ。
で、ここからが本題。
日本国憲法には次のように書かれている。
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第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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ここで皆さんに質問だ。殺人現場の写真や被害者の悲鳴などを聞かされる裁判員は苦役ではないだろうか?もし、苦役だと思ったならば、裁判員を拒否しても良いのではないのだろうか。
因みに、福島地裁はこの法律が合憲であるとは言っているが拒否することに関しては裁判されていない。
そもそも、何故『大学の法律学の教授、准教授』はダメなのだ。
裁判員制度では、就職禁止事由と言うものがあり、法律の専門家(裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授など)や国会議員、国務大臣、行政機関の幹部は裁判員になることを制限されている。その他にも、自衛官や、禁錮以上の刑に当たる罪で起訴されている人、逮捕又は勾留されている人も裁判員になることはできない。
政府によれば、これらの人が除かれる理由は、国民の社会常識を反映させるという裁判員制度の趣旨や三権分立の観点を考慮したもの、と説明されている。
つまり政府は、『大学の法律学の教授、准教授』を使うと、は国民の社会常識を反映させられないと言うのだ。(国会議員などが裁判員に成れないのは三権分立などが有るのでまだ分かる。)
では何故、国民の社会常識を反映した裁判員裁判は上訴され、次の裁判では判決が変わる場合が多いのか。これでは、国民の社会常識を反映させるも何もない様に感じるが、気のせいだろうか。
これは僕の考えなので確信はないが、法をよく知ってる人にやらせると、今回の様に、この法について裁判が起こると思ったのではないだろうか。事実、僕の学校の公民教師は先ほどあげた憲法第18条を授業で扱ったとき、生徒が「裁判員は苦役ではないのか。」と言う質問に、「僕は、裁判員に選ばれたら裁判を起こす。」と答えている。
これについて、一定以上裁判員制度について知っている人は「辞退できるじゃないか。」と言う人もいるかもしれない。現に裁判所は「辞退出来るのだから、苦役ではない。」と言っている。これを、『客観的な辞退事由』という。しかし、辞退出来るのは、70歳以上の人や、学生など一部の人だけである。また、この中には、『“やむを得ない理由”がある人』も含まれるが、これにはその人の精神的な理由は含まれない。また、裁判員に選ばれているのに理由もなく(客観的な辞退事由に当てはまらないのに)来なかった時は過料と言うものを取られてしまう。過料とは簡単に言えば罰金の様なものだ。要は、来ないとダメということらしい。
これについて、憲法第18条に“その意に反する苦役に服させられない”と書いているのを見ると“精神的苦痛を感じるということは意に反しているのだから苦役ではないのか?”と思ってしまう。
また、最高裁は裁判員になるのを『国民の権利』と言っているが、これではまるで『国民の義務』である。
最後に。
皆さんはこの事を踏まえて、裁判員制度についてどう考えますか?