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架空法令集

日本皇国軍に関する法律

作者: 尚文産商堂

*第1編 総則

第1条 目的

 この法律は、日本皇国憲法第3章の皇国軍について定める。

 2、皇国軍は、日本皇国憲法第1章に規定されている領土を護り、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とする。

 3、前項の目的を達するため、軍務総省を設け、その下部組織を設置する。

第2条 皇国軍

 皇国軍は、陸軍、海軍、空軍及び宇宙軍とする。

 2、この法律その他の法律により規定されているものを除いては、皇国軍の名称を使うことはできない。

第3条 定義

 軍省とは、別に定めが書かれていない限りは、軍務総省、陸軍省、海軍省、空軍省及び宇宙軍省をいう。

 2、軍属とは、軍人及び軍に関する仕事に携わっている者のことをいう。

 3、各軍とは、通常、陸軍、海軍、空軍及び宇宙軍のことをいう。

 4、三役とは、軍省の大臣、副大臣及び大臣補佐官をいう。

 5、有事とは、他国より宣戦布告を受けた場合、もしくは皇国が宣戦布告を行った場合、もしくは皇国全土を対象とした戒厳令が布告された場合をいう。

 6、在郷軍人とは、予備役、傷痍軍人、現役及び軍属を除いた退役した軍人のことをいう。

 7、予備役とは、軍人に就いたことのある者をいう。ただし、政令にあらかじめ定められている事由を除いて、召集を無条件に受け入れなければならない。

 8、傷痍軍人とは、傷痍を負った軍属のことをいう。

 9、軍人とは、軍務に服し、皇国軍人として階級を有している者のことをいう。

 10、軍規とは、軍令、軍政、皇国軍に関する法律その他法律のことをいう。

第4条 階級

 軍省の階級は、大元帥、元帥、大将、中将、少将、将補、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、准尉、曹長、大曹、少曹、上等兵、一等兵、二等兵とする。

第5条 大元帥

 大元帥は天皇とし、大元帥補佐として内閣総理大臣を充てる。

 2、天皇、皇太子及び皇族もしくは内閣総理大臣及び各省大臣は、それぞれ旗をもつ。

第6条 元帥

 元帥は、終身大将として、大将礼遇を受けることができる。ただし、軍省の大臣として元帥位を得た者は、その任期中のみ、大将礼遇を受けることができる。

 2、元帥は叙爵を受けることができる。この場合、爵位を有していない者が元帥による叙爵を受ける場合は、男爵とし、すでに爵位を有している者が叙爵される場合は、1つ上の爵位を与える。

 3、前項の場合、公爵である者が元帥による叙爵を受ける時は、代わりに大勲位金鵄頸飾を与えるものとする。なお、元帥位に昇格した際に与えられる大勲位金鵄大綬章は与えない。

 4、元帥は、軍規に定められている場合、枢密院及び内閣が元帥へ昇格することを承認する場合、国会が全議員の5分の4以上をもって元帥へ昇格することを認める場合を除いて、昇格することはできない。

 5、元帥は、各個に旗をもつことができる。

第7条 士官、准士官、下士官、兵

 士官は、大将、中将、少将並びに将補とする。

 2、准士官は、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉並びに准尉とする。

 3、下士官は、曹長、大曹並びに少曹とする。

 4、兵は、上等兵、一等兵並びに二等兵とする。

 5、大将は各個に旗をもつことができる。

 6、大将を除く士官は旗をもつ。

第8条 任官

 元帥、大将並びに中将は、親任官とする。

 2、少将並びに将補は、勅任官とする。

 3、准士官は、奏任官とする。

 4、下士官は、判任官とする。

 5、兵は、官吏とする。

第9条 叙勲

 元帥は、大勲位金鵄大綬章を与える。

 2、大将は、金鵄大綬章を与える。

 3、中将は金鵄重光章を与える。

 4、少将並びに将補は金鵄中綬章を与える。

 5、大佐は金鵄小綬章を与える。

 6、中佐は双光金鵄章を与える。

 7、少佐は単光金鵄章を与える。

 8、大佐、中佐及び少佐を除く准士官及び下士官のうち、他の者の模範となる者に青色金鵄章を与える。

 9、功級の金鵄勲章は、武功に功績を残した者に、一定の区分で与える。なお、初綬の者に対しては功七級を与える。

 9の2、前項の区分は、功金鵄大綬章、功金鵄重光章、功金鵄中綬章、功金鵄小綬章、功双光金鵄章、功単光金鵄章並びに功青色金鵄章とする。

 10、勲章については、別に定める。

第10条 旗

 軍の旗は、別に定める。

 2、旗を掲げることができる部隊は、各個に定める。この場合、旗の形式は別に定める。



*第2編 内部部局

・第1章 総則

第11条 管掌

 軍務総省は、軍に関する全ての事項を管掌する。

 2、階級についての事項は、この章には適応しない。ただし、兵科並びに兵站科は除く。

第12条 局長、課長並びに顧問

 それぞれの局長は、各省大臣の直属とし、大臣補佐官を兼任する。

 2、それぞれの課長は、所属する局長の直属とし、副局長を兼任する。

 3、顧問は一人もしくは二人の時は文民を選ぶものとし、三名以上を選ぶ時は、常に過半数を文民としなければならない。


・第2章 軍務総省の諸局、諸課

第13条 諸局

 軍務総省は、内部に陸軍省、海軍省、空軍省及び宇宙軍省並びに内部部局を設ける。

 2、軍務総省は、以下のことを掌る。

  一 大臣を助け、求められた場合は助言を与えること

  二 各軍の共通する軍政及び軍令の全般を管理すること。

  三 各軍を指揮し、機密を指定し、軍に関する情報を保管すること

  四 各軍に関する予算を内閣に上程すること

  五 各軍の組織、定員、編成、装備、配置及び行動に関すること並びにそのために必要な情報を収集すること

  六 職員の人事並びに補充に関すること

  七 各軍に関する研究開発を行い、外国より装備品を購入し、試験を実施すること

  八 皇国政府が締結した条約に基づき、各国に援助を行うこと

  九 各軍に共通する教育機関を監理すること

  十 法律及び政令に基づき、軍務総省に属する事項

 3、内部部局は、以下の諸局を設ける。

  一 大臣官房

  二 人事局

  三 教育局

  四 地方局

  五 文書局

  六 会計局

  七 広報局

  八 法務局

  九 統合局

第14条 大臣官房

 大臣官房は、以下のことを掌る。

  一 大臣を助け、助言を与えること

  二 必要な情報を収集し、評価を行い、報告を行うこと

  三 軍に関する企画を行い、実施すること

  四 各軍に共通する事項について外部より招聘した顧問もしくは委員による会議を行うこと

  五 その他必要と認められる事項

 2、大臣官房には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 秘書課

  三 企画課

  四 評価課

  五 訴訟監理官

  六 報告課

  七 委員会課

  八 顧問課

 3、軍務総省大臣は、委員会及び顧問を選任することができる。ただし、次2条については、必ず指名しなければならない。

第15条 特別の委員会

 特別の委員会として、以下の委員会を設置する。

  一 軍政及び軍令に関する委員会として、以下に掲げる委員を充てる。

   イ 各軍の参謀中将より委員として内閣より指名を受けた者

   ロ 軍省の大臣

   ハ その他軍務総省大臣が指名をした者

  二 捕虜に関する委員会として、以下に掲げる委員を充てる。

   イ 捕虜担当将補

   ロ 共通部隊より情報少将、情報中将及び情報大将の中で、委員として内閣より指名を受けた者

   ハ 捕虜収容所の長たる者

   ニ その他軍務総省大臣が指名をした者

  三 教育機関に関する委員会として、以下に掲げる委員を充てる。

   イ 各軍の兵科及び兵站科の大佐もしくは将補の中で、委員として内閣より指名を受けた者

   ロ 各省にある教育機関の校長の中で、委員として軍務総省大臣より指名を受けた者

   ハ 文部科学省大臣より指名を受けた者

   ニ その他軍務総省大臣が指名をした者

 2、前項のそれぞれの委員会は、委員長を互選する。ただし、文民がいる場合は文民の中より、軍属のみである場合は、最も階級の高い者の中より行うものとする。

第16条 特別の顧問

 特別の顧問として、以下の顧問を置く。

  一 軍政及び軍令に関する顧問

  二 教育に関する顧問

  三 法律に関する顧問

  四 捕虜に関する顧問

  五 宗教に関する顧問

 2、前項の顧問は複数置く事ができる。

第17条 人事局

 人事局は、以下のことを掌る。

  一 各軍の任用及び進級に関すること

  二 功級金鵄勲章の叙勲及びその他の勲章の叙勲に関すること

  三 記章、褒章、叙位、賞与その他身上に関すること

  四 召集及び簡閲点呼に関すること

  五 在郷軍人に関すること

  六 職員の娯楽に関すること

  七 在郷軍人の復役に関すること

 2、人事局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 人事課

  三 雇用課

  四 娯楽課

  五 職員課

  六 組織課

第18条 教育局

 教育局は、以下のことを掌る。

  一 各軍の二等兵の教育に関すること

  二 士官の教育に関すること

  三 各軍の入隊前の者の教育に関すること

  四 その他各軍の教育分野に関すること

 2、軍務総省教育局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 二等兵教育課

  三 兵站学校課

  四 兵科学校課

  五 学校課

第19条 地方局

 地方局は、以下のことを掌る。

  一 在郷軍人に関すること。ただし人事局に属する事項を除く

  二 各地方に分割して行ったほうが、事務を円滑に行うことができること

  三 軍に関する地域住民の理解及び協力の確保に関すること

  四 その他法律及び政令に規定されていること

 2、地方局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 北海道課

  三 東北課

  四 関東課

  五 中部課

  六 近畿課

  七 中国課

  八 四国課

  九 九州課

  十 沖縄課

  十一 海外課

第20条 文書局

 文書局は、以下のことを掌る。

  一 軍事に関する文書の管理に関すること

  二 機密もしくは秘密に指定された文書の管理に関すること

  三 前号の指定が解除された後の、公開文書の公開に関すること

  四 軍事の記録に関すること

  五 軍属であることを証明すること

  六 記録に基づいて文書を作成すること

  七 管理を行うために設ける施設に関すること

 2、文書局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 機密及び秘密文書課

  三 公開文書課

  四 文書管理課

  五 記録課

  六 文書作成課

  七 法文書課

第21条 会計局

 会計局は、以下のことを掌る。

  一 予算及び決算に関すること

  二 給与、物品経理及び契約に関すること

  三 会計の監査に関すること

  四 国営の軍需工場の経理に関すること

  五 物品の売買に関すること

  六 各省の予算の作成に関すること

  七 その他会計が掌るべきこと

 2、会計局には、以下の諸課を設ける。

  一 予算課

  二 会計課

  三 暫定予算課

  四 債務課

  五 物品購入課

  六 予備費課

  七 総務課

第22条 広報局

 広報局は、以下のことを掌る。

  一 各軍の宣伝に関すること

  二 インターネットにより公開されている情報に関すること

  三 新聞による宣伝を行うこと

  四 定期に記者会見を開き、または臨時に開くこと

  五 テレビによる宣伝を行うこと

  六 その他広報を行うこと

 2、広報局には以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 新聞課

  三 インターネット課

  四 掲示板課

  五 記者会見課

  六 テレビ課

第23条 統合局

 統合局は、以下のことを掌る。

  一 各軍の共通していることに関すること

  二 各軍の統計を取ること

  三 外国との条約による協力に関すること

  四 資源の情報に関すること

  五 各軍の部隊旗、軍旗、演習、検閲、戒厳に関すること

  六 その他法律または政令によって統合局が掌ると規定されたこと

 2、統合局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 協力課

  三 調査課

  四 海外協力課

  五 情報課

  六 統計課

第24条 法務局

 法務局は、以下のことを掌る。

  一 軍属の刑事事件もしくは民事事件に関すること

  二 軍属に法的な助言を与えること

  三 軍属の恩赦、仮出獄及び軍に対する罪の刑の執行に関すること

  四 軍事裁判に関すること

  五 その他軍属の法的なこと

 2、法務局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 刑事課

  三 民事課

  四 助言課

  五 軍事裁判課


・第2章 陸軍省

第25条 内部部局

 陸軍省は、以下の諸局を設ける。

  一 兵科

  二 兵站科

  三 大臣官房

  四 人事局

  五 教育局

  六 地方局

  七 文書局

  八 会計局

  九 広報局

  十 統合局

  十一 法務局

第26条 兵科

 兵科については、別に定める。

第27条 兵站科

 兵站科については、別に定める。

第28条 大臣官房

 大臣官房は、以下のことを掌る。

  一 大臣を助け、助言を与えること

  二 必要な情報を収集し、評価を行い、報告を行うこと

  三 軍に関する企画を行い、実施すること

  四 陸軍ついて外部より招聘した顧問もしくは委員による会議を行うこと

  五 その他必要と認められる事項

 2、大臣官房には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 秘書課

  三 企画課

  四 評価課

  五 訴訟監理官

  六 軍務総省報告課

  七 委員会課

  八 顧問課

第29条 陸軍常設委員会及び顧問

 以下に掲げる委員会は、常に設置されなければならない。

  一 陸軍軍規監視委員会

  二 陸軍物資監視委員会

  三 陸軍参謀委員会

  四 陸軍軍政委員会

  五 陸軍軍令委員会

  六 陸軍教育委員会

  七 陸軍兵科委員会

  八 陸軍兵站委員会

  九 陸軍統合委員会

 2、以下に掲げる顧問は、常に設置されなければならない。

  一 教育顧問

  二 参謀顧問

  三 軍令顧問

  四 軍政顧問

  五 統合顧問

  六 軍規顧問

第30条 陸軍人事局

 人事局は、以下のことを掌る。

  一 進級、叙勲、叙位、賞与その他身上のこと

  二 兵科及び兵站の人事に関すること

  三 その他陸軍の人事にかかわる全般のこと

 2、人事局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 人事課

  三 職員課

  四 組織課

  五 在郷軍人課

  六 叙勲及叙位課

  七 雇用課

第31条 陸軍教育局

 教育局は、以下のことを掌る。

  一 陸軍大学校に関すること

  二 陸軍兵学校に関すること

  三 陸軍の兵科学校に関すること

  四 陸軍の兵站学校に関すること

  五 陸軍の講師に関すること

  六 その他教育に関すること

 2、教育局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 陸軍学校課

  三 陸軍兵科学校課

  四 陸軍兵站学校課

  五 陸軍二等兵教育科

第32条 陸軍地方局

 地方局の管掌については、第19条1項を準用する。

 2、地方局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 北海道課

  三 東北課

  四 関東課

  五 中部課

  六 近畿課

  七 中国課

  八 四国課

  九 九州課

  十 沖縄課

  十一 海外課

第33条 陸軍文書局

 文書局は、以下のことを掌る。

  一 陸軍の機密及び秘密に指定された文書に関すること

  二 陸軍により作成された文書を管理すること

  三 陸軍に関する法文書を管理すること

  四 その他文書に関すること

 2、文書局には、以下の諸課を設ける

  一 総務課

  二 機密及び秘密文書課

  三 法文書課

  四 文書管理課

  五 文書作成課

  六 記録課

  七 公開文書課

第34条 陸軍会計局

 会計局は、以下のことを掌る。

  一 予算に関すること

  二 軍にかかわる物品の購入に関すること

  三 軍にかかわる債務に関すること

  四 予備費に関すること

  五 給与に関すること

  六 軍用地そのた必要である土地に関する費用に関すること

  七 その他軍にかかわる資金に関すること

 2、会計局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 予算課

  三 会計課

  四 暫定予算課

  五 債務課

  六 物品購入課

  七 予備費課

  八 給与及び賞与課

第35条 陸軍広報局

 広報局は、以下のことを掌る。

  一 陸軍の新兵募集に関すること

  二 陸軍の仕事に関して広報を行うこと

  三 新聞、インターネット、掲示板、記者会見及びテレビ並びにその他広報の手段として政令に指定されている手段によって、周知を行うこと

  四 その他陸軍の広報に関すること

 2、広報局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 新聞課

  三 インターネット課

  四 掲示板課

  五 記者会見課

  六 テレビ課

第36条 陸軍統合局

 統合局は、以下のことを掌る。

  一 各軍と協力を行うこと

  二 演習時その他平時において、各軍と調整を行うこと

  三 陸軍の情報を取り扱い、統計を取り、軍務総省に報告をすること

  四 他国の陸軍と協力をすること

  五 有事もしくは戒厳令が宣告されている時に、各軍と調整を行うこと

  六 その他陸軍と各省について、調整を行うこと

 2、統合局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 各軍協力課

  三 陸軍調査課

  四 海外協力課

  五 陸軍情報課

  六 陸軍統計課

第37条 陸軍法務局

 法務局は、以下のことを掌る。

  一 陸軍の刑事事件もしくは民事事件に関して、助言を与えること

  二 陸軍の軍属に対して起こされた刑事事件もしくは民事事件に関すること

  三 その他陸軍の法的なこと

 2、法務局には、以下の諸課を設ける。

  一 総務課

  二 陸軍刑事課

  三 陸軍民事課

  四 陸軍助言課

  五 陸軍軍事裁判課


・第3章 海軍、空軍及び宇宙軍

第38条 準用

 第2章の規定は、海軍、空軍及び宇宙軍についても準用する。

 2、前項の場合、「陸軍」とあるのは、海軍については「海軍」、空軍については「空軍」、宇宙軍については「宇宙軍」とそれぞれ読み替えることとする。



*第4編 兵科

・第1章 総則

第39条 三役

 三役は、文民が就く。ただし、兵科の者もしくは兵站科の者が就くのを妨げない。

第40条 軍務総省

 軍務総省の大臣は、元帥もしくは大将とする。

 2、軍務総省の副大臣は、大将もしくは中将とする。

 3、軍務総省の大臣補佐官は、中将もしくは少将とする。

 4、前項までの規定は、内閣が指名をし、天皇が任命する。

第41条 陸軍省

 陸軍省の大臣は、大将とする。

 2、陸軍省の副大臣は、大将もしくは中将とする。

 3、陸軍省の大臣補佐官は、中将もしくは少将とする。

 4、前項までの規定は、軍務総省大臣が指名をし、天皇が任命する。

第42条 海軍省、空軍省、宇宙軍省

 海軍省、空軍省及び宇宙軍省の大臣、副大臣並びに大臣補佐官は、前条の規定を準用する。

 2、前項の場合、「陸軍」とあるのは、海軍については「海軍」、空軍については「空軍」、宇宙軍については「宇宙軍」とそれぞれ読み替えることとする。

第43条 文民

 三役に文民が就く場合に階級を称する必要がある時は、特務元帥、特務大将、特務中将もしくは特務少将とする。

 2、前項の場合、退任後は大将礼遇を受けることができる。

 3、第1項の階級は、その職務で最も高い階級とする。

 4、三役において、文民で就任するにふさわしい人がいない時に限り、軍属が就く事ができる。

第44条 兵科の長、副長その他職員

 兵科の各部の長たるものは、少将もしくは将補とする。

 2、各部の長にふさわしい者がいない場合は、大佐から選任することができる。

 3、各部の副長は、大佐もしくは中佐とする。ただし、副長は各科についての長を兼ねる。

 4、各部の長及び副長は、各省の大臣が任命する。

 5、その他職員は、各部の長が任命するものとする。ただし、複数の部を兼ねることはできない。

第45条 専門科

 兵科のうち専門科に指定されている科は、入隊して一貫してその科にいる者で、少佐以上の階級にいる者は、その他の法律もしくは政令に定められている資格を取得することができる。

 2、新たに配属されてる者で、その他の法律もしくは政令に指定されている資格をすでに取得している者は、少佐とする。

第46条 階級

 各軍において、同名の階級が置かれている場合は、階級の頭に各軍の名称を付ける。ただし軍務総省の兵科に関しては、共通とつける。

第47条 旗

 各部及び各科は、それぞれ旗を持もつ。


・第2章 軍務総省

第48条 軍務総省の兵科

 軍務総省の兵科は、全軍共通部隊とし、以下の各号とする。

  一 補給部

  二 情報部

  三 救難部

  四 統合部

  五 軍部

  六 人事部

第49条 補給部

 補給部は、以下のことを掌る。

  一 食料、火器、弾薬、施設機材、通信機材、その他各軍に必要な物資を調達すること

  二 前号の物資を輸送し、確認すること

  三 食料を調理し、栄養を保ち、有事の際は輸送を助け、物資を徴用し、必要ならば調理を行うこと

  四 その他軍属に補給を行うこと

 2、補給部は、以下の各科を設ける。

  一 給仕科

  二 栄養科

  三 調達科

  四 輸送科

第50条 情報部

 情報部は、以下のことを掌る。

  一 各軍に関するシステムの構築に関すること

  二 各軍に関する参謀に関すること

  三 秘密の保全に関すること

  四 各軍の文書の秘密もしくは機密の指定に関すること

  五 各軍が行動する土地の地理に関すること

  六 入隊希望の者に対する調査に関すること

  七 入隊後の者に対する調査に関すること

  八 防諜に関すること

  九 その他各軍に共通する情報に関すること

 2、情報部は、以下の各科を設ける。

  一 システム科

  二 参謀科

  三 捕虜科

  四 地理科

  五 保全科

  六 調査科

  七 防諜科

第51条 統合部

 統合部は、以下のことを掌る。

  一 各軍の演習に関する計画に関すること

  二 各軍の広報に関すること

  三 各軍の共通した教育に関すること

  四 その他各軍に共通し、統合したほうが効率がいいこと

 2、統合部は、以下の各科を設ける。

  一 総合計画科

  二 広報科

  三 教育科

第52条 軍部

 軍部は、以下のことを掌る。

  一 軍政に関すること

  二 軍令に関すること

  三 1号及び2号の実行に関すること

  四 各軍の演習に関して実施すること

  五 常備軍隊に関すること

 2、軍部は、以下の各科を設ける。

  一 陸軍科

  二 海軍科

  三 空軍科

  四 宇宙軍科

  五 共通部隊科

第53条 人事部

 人事部は、以下のことを掌る。

  一 各軍への志願兵について試験を行うこと

  二 退役をした軍属に関すること

  三 予備役に関すること

  四 傷痍軍人に関すること

  五 賞与、給与その他人事に関する会計に関すること

  六 昇進、懲罰その他人事に関すること

  七 その他人事に関すること

 2、人事部は、以下の各科を設ける。

  一 志願兵科

  二 退役科

  三 予備役科

  四 傷痍科

  五 出納科

  六 階級科

  七 懲罰科

第53条の2 救難部

 救難部は、以下のことを掌る。

  一 海難救助に関すること

  二 池沼における救助に関すること

  三 大規模な災害において、救助を行うこと

  四 陸上において救助に関すること

  五 行政戒厳下において、救助に関すること

  六 消防団、警察、消防等による救難が困難であり、都道府県知事または市区町村長もしくは政令によって指定された者からの救難要請の要請による救難活動に関すること

  七 その他、救助または援助並びに救難活動に関すること

 2、救難部は、以下の各科を設ける。

  一 陸上科

  二 池沼科

  三 海上科

  四 援助科

  五 救難科

第54条 師団、旅団

 師団もしくは旅団には、第48条から前条までの各部を設けなければならない。

第55条 階級

 共通部隊の階級として、以下の各階級を置く。

  一 最下級の階級として統合一等兵並びに統合二等兵を置く。

  二 補給部の共通の階級として、補給曹長、補給大曹、補給少曹及び補給上等兵を置く。

  三 補給部給仕科の階級として、給仕大将、給仕中将、給仕少将、給仕将補、給仕大佐、給仕中佐、給仕少佐、給仕大尉、給仕中尉、給仕少尉及び給仕准尉を置く。

  四 補給部栄養科、調達科及び輸送科の階級については、3号を準用する。この場合、「給仕」とあるは、それぞれ「栄養」、「調達」並びに「栄養」と読み替えるものとする。

  五 情報部、救難部、統合部の共通の階級としては、2号を準用する。この場合、「補給」とあるのは「統合」と読み替えるものとする。

  六 情報部の共通の階級として、情報大将、情報中将及び情報少将とする。

  七 情報部システム科の階級として、システム将補、システム大佐、システム中佐、システム少佐、システム大尉、システム中尉、システム少尉及びシステム准尉を置く。

  八 情報部参謀科の階級として、参謀将補、参謀大佐、参謀中佐及び参謀少佐を置く。また、大尉、中尉、少尉並びに准尉の階級は、システム科と統合する。

  九 情報部捕虜科、地理科、保全科、調査科及び防諜科の階級については、7号を準用する。この場合、「システム」とあるのは「捕虜」、「地理」、「保全」、「調査」及び「防諜」と読み替えるものとする。

  十 救難部陸上科、池沼科、海上科、援助科、救難科の階級については、3号を準用する。この場合、「給仕」とあるのは「陸上」、「池沼」、「海上」、「援助」及ぶ「救難」と読み替えるものとする。

  十の二 救難部の共通階級として、救難大将、救難曹長、救難大曹、救難少曹並びに救難上等兵を置く。また、救難部救難科及び援助科については救難中将、救難少将、救難将補並びに救難准尉を置く。救難部陸上科、池沼科及び海上科については、救助中将、救助中将、救助少将、救助将補並びに救助准尉を置く。

  十一 統合部の共通の階級については、8号を準用する。この場合、「情報」とあるのは「統合」と読み替えるものとする。

  十二 統合部総合計画科、広報科及び教育科の階級については、7号を準用する。この場合、「システム」とあるのは、それぞれ「計画」、「広報」並びに「教育」と読み替えるものとする。

  十三 軍部の共通階級として、軍部大将並びに軍部大尉、軍部中尉、軍部少尉、軍部准尉、軍部曹長、軍部大曹、軍部少曹及び軍部上等兵を置く。

  十四 軍部陸軍科の階級として、統陸中将、統陸少将、統陸将補、統陸大佐、統陸中佐及び統陸少佐を置く。

  十五 軍部海軍科、空軍科、宇宙軍科及び共通部隊科の階級については、14号を準用する。この場合、「陸」とあるのは、それぞれ「海」、「空」、「宙」並びに「共」と読み替えるものとする。

  十六 人事部の共通階級として、人事大将並びに人事少尉、人事准尉及び人事上等兵を置く。

  十七 人事部退役科の階級として、退役中将、退役少将、退役将補、退役大佐、退役中佐、退役少佐、退役大尉及び退役中尉を置く。

  十八 人事部予備役科、傷痍科、志願兵科、出納科、階級科及び懲罰科の階級については、17号を準用する。この場合、「退役」とあるのは、それぞれ「予備役」、「傷痍」、「志願」、「出納」、「階級」並びに「懲罰」と読み替えるものとする。


・第3章 陸軍

第56条 陸軍の兵科

 陸軍の兵科は、以下の各号とする。

  一 一般科

  二 憲兵科

  三 近衛科

  四 参謀科

  五 砲兵科

  六 工兵科

  七 航空科

  八 輸送科

  九 補給科

  十 戦車科

  十一 偵察科

 2、前項1号及び2号は、師団もしくは旅団に、常に設置しなければならない。

 3、前項3号は、近衛師団のみに設置するものとする。

 4、前項1号以外の各号は専門科する。

 5、兵科については別に定める。

第57条 階級

 陸軍の兵科の階級として、以下の各階級を置く。

  一 陸軍共通の階級として、陸軍二等兵を置く。

  二 陸軍の兵科の共通の階級として、陸軍大将並びに、陸軍上等兵及び陸軍兵科一等兵を置く。

  三 陸軍一般科の階級として、陸軍中将、陸軍少将、陸軍将補、陸軍大佐、陸軍中佐、陸軍少佐、陸軍大尉、陸軍中尉、陸軍少尉、陸軍准尉、陸軍曹長、陸軍大曹並びに陸軍少曹を置く。

  四 陸軍憲兵科の階級として、陸軍中将、憲兵少将、憲兵将補、憲兵大佐、憲兵中佐、憲兵少佐、憲兵大尉、憲法中尉、憲法少尉、憲兵准尉、憲兵曹長、憲兵大曹並びに憲兵少曹を置く。

  五 陸軍近衛科の階級として、近衛中将、近衛少将、近衛将補、近衛大佐、近衛中佐、近衛少佐、近衛大尉、及び近衛准尉を置く。

  六 陸軍参謀科の階級として、参謀中将、参謀少将、参謀将補、参謀大佐、参謀中佐及び参謀少佐を置く。

  七 陸軍砲兵科、工兵科、航空科、輸送科、補給科、戦車科及び偵察科の階級については、3号を準用する。この場合、「陸軍」とあるのは、それぞれ「砲兵」、「工兵」、「航空」、「輸送」、「補給」、「戦車」及び「偵察」と読み替えるものとする。


・第4章 海軍

第58条 海軍の兵科

 海軍の兵科は、以下の各号とする。

  一 一般科

  二 近衛科

  三 参謀科

  四 砲雷科

  五 水雷科

  六 船務科

  七 航海科

  八 機関科

  九 補給科

  十 観測科

  十一 運用科

  十二 掃海科

  十三 潜水科

 2、前項1号は、師団もしくは旅団に、常に設置しなければならない。

 3、前項2号は、近衛師団のみに設置するものとする。

 4、前項1号以外の各号は専門科する。

 5、兵科については別に定める。

第59条 階級

 海軍の兵科の階級は、以下の各階級とする。

  一 海軍共通の階級として、海軍二等兵を置く。

  二 海軍の兵科の共通の階級として、海軍大将並びに海軍兵科一等兵及び海軍上等兵を置く。

  三 海軍一般科の階級として、海軍中将、海軍少将、海軍大佐、海軍中佐、海軍少佐、海軍大尉、海軍中尉、海軍少尉、海軍准尉、海軍曹長、海軍大曹及び海軍少曹を置く。

  四 海軍近衛科の階級として、近衛中将、近衛少将、近衛大佐、近衛中佐、近衛少佐、近衛大尉、近衛中尉、近衛少将及び近衛准尉を置く。

  五 海軍参謀科の階級として、参謀中将、参謀少将、参謀将補、参謀大佐、参謀中佐及び参謀少佐を置く。

  六 海軍砲雷科、水雷科、船務科、航海科、機関科、補給科、観測科、運用科、掃海科及び潜水科の階級については、3号を準用する。この場合、「海軍」とあるのは、それぞれ「砲雷」、「水雷」、「船務」、「航海」、「機関」、「補給」、「観測」、「運用」、「掃海」及び「潜水」と読み替えるものとする。


・第5章 空軍

第60条 空軍の兵科

 空軍の兵科は、以下の各号とする。

  一 一般科

  二 近衛科

  三 参謀科

  四 航空機科

  五 管制科

  六 高射科

  七 整備科

  八 訓練科

  九 補給科

  十 運用科

  十一 輸送科

  十二 武具科

 2、前項1号は、師団もしくは旅団に、常に設置しなければならない。

 3、前項2号は、近衛師団のみに設置するものとする。

 4、前項1号以外の各号は専門科する。

 5、兵科については別に定める。

第61条 階級

 空軍共通の階級として、空軍二等兵を置く。

 2、空軍の兵科の階級として、空軍大将並びに空軍兵科一等兵及び空軍上等兵を置く。

 3、空軍一般科の階級として、空軍中将、空軍少将、空軍将補、空軍大佐、空軍中佐、空軍少佐、空軍大尉、空軍中尉、空軍少尉、空軍准尉、空軍曹長、空軍大曹及び空軍少曹を置く。

 4、空軍近衛科の階級として、近衛中将、近衛少将、近衛将補、近衛大佐、近衛中佐、近衛少佐、近衛大尉、近衛中尉、近衛少尉及び近衛准尉を置く。

 5、空軍参謀科の階級として、参謀中将、参謀少将、参謀将補、参謀大佐、参謀中佐及び参謀少佐を置く。

 6、空軍航空機科、管制科、高射科、整備科、訓練科、補給科、運用科、輸送科及び武具科の階級については、3号を準用する。この場合、「空軍」とあるのは、それぞれ「航空」、「管制」、「高射」、「整備」、「訓練」、「補給」、「運用」、「輸送」及び「武具」と読み替えるものする。


・第6章 宇宙軍

第62条 宇宙軍の兵科

 宇宙軍の兵科は、以下の各号とする。

  一 一般科

  二 参謀科

  三 兵器科

  四 操縦科

  五 供給科

  六 整備科

  七 食料科

  八 迎撃科

  九 月面基地科

 2、前項1号は、師団もしくは旅団に、常に設置しなければならない。

 3、前項1号以外の各号は専門科する。

 4、兵科については別に定める。

第63条 階級

 宇宙軍共通の階級として、宇宙二等兵を置く。

 2、宇宙軍の兵科の共通の階級として、宇宙大将並びに宇宙兵科一等兵及び宇宙上等兵を置く。

 3、宇宙軍一般科の階級として、宇宙中将、宇宙少将、宇宙将補、宇宙大佐、宇宙中佐、宇宙少佐、宇宙大尉、宇宙中尉、宇宙少尉、宇宙准尉、宇宙曹長、宇宙大曹及び宇宙少曹を置く。

 4、宇宙軍参謀科の階級として、参謀中将、参謀少将、参謀将補、参謀大佐、参謀中佐及び参謀少佐を置く。

 5、宇宙軍兵器科、操縦科、供給科、整備科、食料科、迎撃科及び月面基地科の階級については、3号を準用する。この場合、「宇宙」とあるのは、それぞれ「兵器」、「操縦」、「供給」、「整備」、「食料」、「迎撃」及び「月面」と読み替えるものとする。


*第5編 兵站

・第1章 総則

第64条 大臣

 兵站は、三役になることができない。ただし、大将もしくは元帥となった者については、この限りではない。

第65条 文民

 兵站の仕事を軍人以外の者が行う場合は、少佐とみなす。

 2、軍人以外の者が兵站の仕事に就くために軍人になった場合は、少佐以下に任ずる。ただし、内閣が許可をした場合は中佐以上に任官することもできる。

第66条 学校生

 兵站部の各学校へ通学をしている軍人は、総務部学校課に属しているとみなす。

 2、前項の場合、通学を行う前の階級とする。ただし、新たに軍に入隊したもののうち、前条のものを除く者は、陸軍二等兵とする。


・第2章 陸軍

第67条 兵站部

 兵站部は、以下の各号とする。

  一 技術部

  二 経理部

  三 医療部

  四 軍楽部

  五 情報部

  六 法務部

  七 人事部

  八 総務部

 2、兵站部の管掌すべきことについては、以下のように定める。なお、第13条と重複している部局に関しては、軍の機密を扱う部門として設置する。

  一 技術部においては、以下に掲げる。

   イ 陸軍において必要となる技術に関すること

   ロ 陸軍の火器類、輸送、守備その他技術に関すること

   ハ 技術研究所、技術学校及び技術に関する学校の教諭、学校長、研究長もしくは講師を行うこと

   ニ その他技術に関すること

  二 経理部においては、以下に掲げる。

   イ 兵站に関する経理に関すること

   ロ 陸軍の出納に関して監理を行うこと

   ハ 兵站に所属する軍人の賞与、給与、恩給、罰金を徴収しもしくは支払うこと

   ニ その他経理に関すること

  三 医療部においては、以下に掲げる。

   イ 軍医に関すること

   ロ 歯科医に関すること

   ハ 衛生に関すること

   ニ 獣医に関すること

   ホ 医務に関すること

   ヘ その他医療に関すること

  四 軍楽部においては、以下に掲げる。

   イ 起床、就寝、定刻、その他政令によって指定された時刻の演奏に関すること

   ロ 来賓に対する演奏に関すること

   ハ その他軍楽に関すること

  五 情報部においては、以下に掲げる。

   イ 駐在武官に関すること

   ロ 国内、国外の軍備に関すること

   ハ 戒厳令及び非常事態宣言に関する法律において第2章に関すること

   ニ 陸軍に関する情報を収集すること

   ホ その他情報に関すること

  六 法務部においては、以下に掲げる。

   イ 憲兵を指揮し、捜査を行い、軍法裁判所に訴訟を提起すること

   ロ 軍人の法的な相談に関すること

   ハ その他法務に関すること

  七 人事部においては、以下に掲げる。

   イ 兵站部の人員の昇進及び降格に関すること

   ロ 陸軍二等兵並びに陸軍兵站一等兵に関すること

   ハ その他人事に関すること

  八 総務部においては、以下に掲げる。

   イ 各部の総務に関すること

   ロ その他総務に関すること

第68条 技術部

 技術部には、以下の各科を設ける。

  一 通信科

  二 武器科

  三 技術学校科

第69条 経理部

 経理部には、以下の各科を設ける。

  一 経理科

  二 経理学校科

第70条 医療部

 医療部には、以下の各科を設ける。

  一 軍医科

  二 歯科医科

  三 薬剤科

  四 医務科

  五 衛生科

  六 獣医科

  七 獣医務科

  八 医療学校科

 2、前項1号から4号を医務群、医務群及び前項5号を衛生群、前項6号及び7号を獣医群と呼ぶ。

第71条 軍楽部

 軍楽部には、以下の各科を設ける。

  一 軍楽科

  二 軍楽学校科

第72条 情報部

 情報部には、以下の各科を設ける。

  一 対内科

  二 友好国科

  三 敵対国科

  四 中立国科

  五 駐在科

  六 情報学校科

 2、前項1号から4号を情報群と呼ぶ。

第73条 法務部

 法務部には、以下の各科を設ける。

  一 法務科

  二 法事務科

  三 憲兵科

  四 法学校科

第74条 人事部

 人事部には、以下の各科を設ける。

  一 出納科

  二 階級科

  三 人事科

第75条 総務部

 総務部には、以下の各課を設ける。

  一 総務課

  二 技術課

  三 経理課

  四 医療課

  五 軍楽課

  六 情報課

  七 法務課

  八 人事課

  九 学校課

第76条 階級

 陸軍の兵站科の共通の階級として、陸軍兵站一等兵を置く。

 2、技術部共通の階級として、技術大将並びに技術上等兵を置く。

 3、技術部通信科の階級として、通信中将、通信少将、通信将補、通信大佐、通信中佐、通信少佐、通信大尉、通信中尉、通信少尉、通信准尉、通信曹長、通信大曹及び通信少曹を置く。

 4、技術部武器科の階級については、第3項を準用する。その場合、「通信」とあるのは「武器」と読み替えるものとする。

 4の2、経理部経理学校科の階級として、主計少将、主計将補、主計大佐、主計中佐、主計少佐並びに主計大尉を置く。

 5、経理部共通の階級については、第2項を準用する。その場合、「技術」とあるのは「経理」と読み替えるものとする。

 6、経理部経理科の階級については、第3項を準用する。その場合、「通信」とあるのは「経理」と読み替えるものとする。

 7、医療部共通の階級については、第2項を準用する。その場合、「技術」とあるのは「医療」と読み替えるものとする。

 8、医療部衛生群の共通の階級として、衛生中将並びに衛生曹長、衛生大曹及び衛生少曹を置く。

 9、医療部獣医群については、第10項を準用する。その場合、「衛生」とあるのは「獣医」と読み替えるものとする。

 10、医療部医務群の共通の階級として、医務准尉を置く。

 11、医療部軍医科の階級として、軍医少将、軍医将補、軍医大佐、軍医少佐、軍医大尉、軍医中尉及び軍医少尉を置く。

 12、医療部衛生科の階級として衛生准尉を置く。

 13、医療部歯科医科、薬剤科、医務科、衛生科の階級については、第13項を準用する。その場合、「軍医」とあるのは、それぞれ「歯科医」、「薬剤」、「医務」、「衛生」と読み替えるものとする。

 14、医療部獣医科の階級として、獣医少将、獣医将補、獣医大佐、獣医中佐、獣医少佐、獣医大尉、獣医中尉、獣医少尉及び獣医准尉を置く。

 15、医療部獣医務科の階級については、第16項を準用する。その場合、「獣医」とあるのは「獣医務」と読み替えるものとする。

 15の2、医療部医療学校科の階級として第4項の2を準用する。この場合、「主計」とあるのは「医療」と読み替えるものとする。

 16、軍楽部共通の階級については、第2項を準用する。この場合、「技術」とあるのは「軍楽」と読み替えるものとする。

 17、軍楽部軍楽科の階級として、軍楽中将、軍楽少将、軍楽将補、軍楽大佐、軍楽中佐、軍楽少佐、軍楽大尉、軍楽中尉、軍楽少尉及び軍楽准尉を置く。

 17の2、軍楽部軍楽学校科の階級として第4項の2を準用する。この場合、「主計」とあるのは「音楽」と読み替えるものとする。

 18、情報部共通の階級として、情報大将並びに情報上等兵を置く。

 19、情報部情報群の共通の階級として、情報中将及び情報少将を置く。

 19の2、情報部情報学校科の階級として第4項の2を準用する。この場合「主計」とあるのは「情報」と読み替えるものとする。

 20、情報部対内科の階級として、情報一科大佐、情報一科中佐、情報一科少佐、情報一科大尉、情報一科中尉、情報一科少尉、情報一科准尉、情報一科曹長、情報一科大曹及び情報一科少曹を置く。

 21、情報部友好国科、敵対国科及び中立国科の階級について、第20項を準用する。その場合、「情報一科」とあるのは、それぞれ「情報二科」、「情報三科」及び「情報四科」とする。

 22、情報部駐在科の階級として、情報将補、情報四科大佐及び情報四科中佐相当である駐在武官補佐官、情報大将、情報中将及び情報少将相当である駐在武官を置く。

 23、法務部共通の階級については法務大将、法務中将、法務少将及び法務将補並びに法務上等兵を置く。

 24、法務部法務科、法事務科及び憲兵科の階級については、第20項を準用する。この場合、「情報一科」とあるのは、それぞれ「法務」、「法事務」及び「憲兵」と読み替えるものとする。

 24の2、法務部法学校については、第4項の2を準用する。この場合、「主計」とあるのは「法」と読み替えるものとする。

 25、人事部共通の階級については、第23項を準用する。この場合、「情報」とあるのは「人事」と読み替えるものとする。

 26、人事部出納科、階級科及び人事科の階級については、第20項を準用する。この場合は、「情報一科」とあるのは、それぞれ「出納」及び「階級」と読み替えるものとする。

 27、総務部共通の階級として、第2項を準用する。この場合、「技術」とあるのは、「総務」と読み替えるものとする。

 28、総務部総務課の階級として、総務中将、総務少将、総務将補、総務大佐、総務中佐、総務少佐、総務大尉、総務中尉、総務少尉及び総務准尉を置く。

 29、総務部技術課、経理課、医療課、軍楽課、情報課、法務課及び人事課の階級については、第28項を準用する。この場合、「総務」とあるのは、それぞれ「技術」、「経理」、「医療」、「軍楽」、「情報」、「法務」及び「人事」と読み替えるものとする。

第77条 師団及び旅団の配置

 本章の各兵站科は、各師団もしくは旅団に置くものとする。


・第3章 海軍、空軍、宇宙軍

第78条 準用

 海軍については第2章の規定を準用する。この場合、次の各号は除く。

  一 医療部獣医群

  二 法務部憲兵科

  三 情報部の次に掲げる科

   イ 対内科

   ロ 友好国科

   ハ 敵対国科

   ニ 中立国科

 2、前項の場合、第2章に「陸軍」とあるのは「海軍」と読み替えるものとする。

第79条 空軍、宇宙軍

 空軍については、前条を準用する。この場合、「陸軍」とあるのは「空軍」と読み替えるものとする。

 2、宇宙軍については、前条二号及び三号を準用する。この場合、「陸軍」とあるのは「宇宙軍」と読み替えるものとする。



*第6編 学校

・第1章 総則

第80条 共通

 軍務総省所管の学校は各軍共通とする。

第81条 校長

 校長は、少将もしくは将補とする。

 2、校長は、それぞれの学校の事務を管掌し、入学生の試験を実施し、学校の授業内容を各軍省大臣に報告をする。

第82条 副校長

 副校長は、将補もしくは大佐とする。

 2、副校長は校長を補佐し、校長が事務を執行することができないと判断された時には、校長に代わり事務を執行する。

第83条 担任、主任、教頭、講師

 講師は、軍学校において教育を行う者をいい、特務大尉とする。ただし、軍人であるならばは担任とする。

 2、担任は、軍学校において教育を行う者をいい、中佐もしくは少佐とする。

 3、主任は、各教育別の責任者であり、大佐もしくは中佐とする。

 4、教頭は、格主任の事務を管掌するものとし、大佐とする。

第84条 分校及び本校

 本校及び分校については、別に政令をもって定める。

第85条 階級

 本編に定められている学校に属している生徒である軍人は、所属する学校を冠した少曹相当兵とする。ただし、以下に定めている場合を除く。

  一 軍幼年学校については所属している軍を冠した二等兵

  二 軍大学校については所属している軍を冠した少佐相当官

  三 軍兵站学校については所属している軍を冠した兵站一等兵

  四 軍予備役学校については退役時の階級  


・第2章 軍務総省所管

第86条 学校

 軍務総省が所管する学校は次に掲げるものとする。

  一 軍初年学校

  二 軍士官学校

  三 軍予備役学校

  四 軍大学校

  五 軍兵站学校

第87条 軍初年学校

 軍初年学校に入校が許されるのは、以下の各号に掲げる者とする。

  一 18歳以上26歳以下であり、高等学校卒と同等の学力を有している者

  二 18歳以上30歳以下であり、博士号を有している者

  三 1号もしくは2号に当てはまるものであり、現時点まで非行がなかった者

  四 日本国籍を有している者。ただし軍務総省大臣が特別に認めた他国籍の者の入学を妨げるものではない。

 2、軍初年学校へ入校する者は、軍に就いたことがない者とする。

 3、軍初年学校へ入校を希望する者は、入校時に試験を課す。試験については別に定める。

 4、その他について別に定める。

第88条 軍士官学校

 軍士官学校に入校が許されるのは、以下の各号に掲げる者とする。

  一 軍務に現に就いている者

  二 准士官である者

  三 軍務総省大臣もしくは各軍省の大臣が特別に入学を許可した者

 2、軍士官学校への入校を希望する者には試験を課す。試験については別に定める。

 3、軍士官学校への入校は、軍歴がない者は行うことができない。

 4、その他について、別に定める。

第89条 軍予備役学校

 軍予備役学校に入校が許されるのは、以下の各号に掲げる者とする。

  一 軍務に就いていた者

  二 在郷軍人である者

  三 1号もしくは2号に当てはまる者であり、現時点まで非行がない者

  四 軍務総省大臣が特別に入学を許可した者

 2、軍予備役学校への入校を希望する者は、最後に軍務に就いていた時の師団もしくは旅団より試験を受ける。試験内容は各師団もしくは旅団に委ねられる。

 3、その他について、別に定める。

第90条 軍大学校

 軍大学校に入校が許されるのは、以下の各号に掲げる全てに当てはまる者とする。

  一 軍務に現に就いている者

  二 軍士官学校を卒業している者

  三 現時点まで非行がない者

 2、軍大学校への入校を希望する者には試験を課す。試験については別に定める。

 3、その他について、別に定める。

第91条 軍兵站学校

 軍兵站学校に入校が許されるのは、以下の各号に掲げる者とする。

  一 軍初年学校を卒業している者で兵站科を希望する者

  二 兵站科のいずれかの資格を有している者

  三 1号もしくは2号に当てはまる者で非行がない者

 2、軍兵站学校は以下の各号の学部及び学科を有する。

  一 技術学部

   イ 通信学科

   ロ 武器学科

  二 経理学部経理学科

  三 医療学部

   イ 医学科

   ロ 薬学科

   ハ 歯学科

   ニ 獣医学科

  四 情報学部

   イ 情報学科

   ロ 駐在学科

  五 法務学部法務学科

 3、その他について、別に定める。


・第3章 陸軍省所管

第92条 学校

 陸軍省が所管する学校は、以下に掲げる。

  一 陸軍一般学校

  二 憲兵学校

  三 陸軍近衛学校

  四 陸軍参謀学校

  五 砲兵学校

  六 工兵学校

  七 航空学校

  八 輸送学校

  九 補給学校

  十 戦車学校

  十一 偵察学校

第93条 入学

 前条の学校に入学を許されるのは、以下の各号に掲げる者とする。

  一 陸軍の兵科に属している者で、非行の前歴がない者

  二 陸軍兵科一等兵であり、兵科の所属先が未定である者

  三 その他陸軍省大臣が特別に入学を許可した者

 2、入学者は、各学校の校長に入学届を出し、入学する。ただし、校長は入学者に対して試験を課すことができる。

 3、その他について、別に定める。


・第4章 海軍省所管

第94条 学校

 海軍省が所管する学校は、以下に掲げる。

  一 海軍一般学校

  二 海軍近衛学校

  三 海軍参謀学校

  四 砲雷学校

  五 水雷学校

  六 船務学校

  七 航海学校

  八 機関学校

  九 補給学校

  十 観測学校

  十一 運用学校

  十二 掃海学校

  十三 潜水学校

第95条 入学

 前条の学校の入学については、第93条を準用する。この場合、「陸軍」とあるのは、「海軍」と読み替えるものとする。


・第5章 空軍省所管

第96条 学校

 空軍省が所管する学校は、以下に掲げる。

  一 空軍一般学校

  二 空軍近衛学校

  三 空軍参謀学校

  四 航空機学校

  五 管制学校

  六 高射学校

  七 整備学校

  八 訓練学校

  九 補給学校

  十 運用学校

  十一 輸送学校

  十二 武具学校

第97条 入学

 前条の学校の入学については、第93条を準用する。この場合、「陸軍」とあるのは、「空軍」と読み替えるものとする。


・第6章 宇宙軍省所管

第98条

 宇宙軍省が所管する学校は、以下に掲げる。

  一 宇宙軍一般学校

  二 宇宙参謀学校

  三 兵器学校

  四 操縦学校

  五 供給学校

  六 整備学校

  七 迎撃学校

第99条 入学

 前条の学校の入学については、第93条を準用する。この場合、「陸軍」とあるのは、「宇宙軍」と読み替えるものとする。



*第7編 部隊

・第1章 総則

第100条 指揮者

 指揮者は、各軍、軍団、師団、旅団、連隊及び大隊は司令官と称する。

 中隊、小隊、班及び組の司令官は、それぞれ中隊長、小隊長、班長及び組長と称する。

第101条 副指揮者

 副指揮者は、あらかじめ定められている指揮者の階級より1階級減じた者を任命する。ただし、二等兵は副指揮者になることができない。

 2、前項の場合、同一の階級の者が2名以上いる場合は、先任した者を副指揮者としなければならない。ただし、副司令官と称する場合は、この限りではない。

 3、副指揮者は、指揮者が司令官ならば副司令官、中隊長、小隊長、班長もしくは組長ならば副中隊長、副小隊長、副班長もしくは副組長と称する。

第102条 軍政及び軍令

 軍政及び軍令については、軍部の指揮を受ける。

 2、各軍は、内閣の監督のもとに軍政及び軍令を行う。

第103条 配置

 軍団、師団、旅団、連隊及び大隊の配置については、内閣及び国会の承認を経る必要がある。

 2、中隊、小隊、班及び組の配置については、師団、旅団、連隊もしくは大隊の司令官が決定することができる。

第104条 各部隊の配置

 師団、旅団、連隊及び大隊については、軍務総省及び各省によって決定される。

 中隊及び小隊については、師団もしくは旅団の指揮者及び所属する各省によって決定される。

 班及び組については、師団もしくは旅団の指揮者によって決定される。

第105条 定員

 組の定員は5名とする。ただし状況に応じて2名を上限として組に組み入れることができる。

 2、班の定員は10名とする。ただし状況に応じて4名を上限として班に組み入れることができる。

 3、小隊は3班もしくは6組または、班及び組を6個を上限として構成する。

 4、中隊は3個小隊によって構成する。ただし状況に応じてさらに2個小隊を組み入れることができる。

 5、大隊は3個中隊によって構成する。ただし状況に応じてさらに2個中隊を組み入れることができる。

 6、師団、旅団及び連隊の定員は別に定める。

第106条 政令への委任

 各部隊の配置については、政令へ委任をすることができる。

第107条 司令部

 司令部は、それぞれ別に定める。


・第2章 総軍

第108条 総軍

 総軍は、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍の全てをいう。

第109条 指揮

 総軍は元帥が指揮する。

 2、指揮を行う元帥は、総司令官と称する。ただし、三役と別に定めなければならない。

第110条 配置

 総軍は、戦時を除いて配置されない。


・第2章の2 各軍

第111条 各軍

 各軍は、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍のそれぞれのことをいう。

 2、各軍は総軍を構成する。

第112条 指揮

 各軍は大将もしくは中将が指揮する。

第113条 配置

 各軍は、戦時を除いて配置されない。


・第3章 軍団

第114条 軍団

 軍団は、それぞれの所属の各軍を構成する。

第115条 指揮

 軍団は、中将もしくは少将が指揮する。


・第4章 師団及び旅団

第116条 師団及び旅団

 師団及び旅団は、軍を構成する。

第117条 指揮

 師団は、少将もしくは将補が指揮する。

 2、旅団は、将補もしくは大佐が指揮する。

第118条 番号

 師団及び旅団の番号は通し番号とする。この場合、師団に先に番号を付ける。


・第5章 連隊

第119条 連隊

 連隊は師団及び旅団を構成する。

第120条 指揮

 連隊は、大佐もしくは中佐が指揮する。

第121条 司令部

 連隊の司令部は、所属する師団及び旅団と同じ場所とする。

第122条 番号

 連隊の番号は通し番号とする。


・第6章 大隊

第123条 大隊

 大隊は連隊を構成する。

第124条 指揮

 大隊は中佐もしくは少佐が指揮する。

第125条 司令部

 大隊の司令部は、連隊付きとし、有事の際のみ各大隊の指揮を行う者が所属する基地に置く。

第126条 番号

 大隊の番号は通し番号とする。


・第7章 中隊及び小隊

第127条 中隊及び小隊

 中隊及び小隊は大隊を構成する。

 2、中隊が置かれている場合は、小隊は中隊を構成する。

第128条 指揮

 中隊は大尉もしくは中尉が指揮する。

 2、小隊は少尉もしくは准尉が指揮する。ただし、中隊が置かれていない場合は、大尉、中尉、少尉もしくは准尉が指揮するものとする。

第129条 司令部

 中隊の司令部は、大隊と同一の場所とする。

第130条 番号

 中隊及び小隊の番号は通し番号とする。この場合、中隊及び小隊は別の番号とする。


・第8章 班及び組

第131条 班及び組

 班及び組は、小隊を構成する。

 2、班がある場合は、組は班を構成する。

第132条 指揮

 班は、曹長もしくは大曹並びに少曹が指揮する。

 組は、上等兵もしくは一等兵が指揮する。



*第8編 捕虜

・第1章 総則

第133条 捕虜

 捕虜の定義は、『陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約』及び『同条約付属書』並びに『捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約 (第三条約)』に従う。

 2、捕虜の取り扱いは、日本皇国における国内法、前項の条約及びその他の諸条約に従う。

第134条 収容所

 捕虜は本法律及びその他の法律並びに日本皇国政府が締結し国内に適用される国際条約に従って、収容所へ送致される。

第135条 副長

 収容所副長官及び副収容所長は、それぞれより1階級下の者が就く。


・第2章 収容所

第136条 捕虜収容所

 捕虜収容所は、国内に設置する。ただし、捕虜の国内への移送が困難である場合のみ、現地にて開設することができる。

第137条 職員

 捕虜収容所の職員は、以下に掲げる者とする。

  一 収容所長

  二 収容所副長

  三 法務部

  四 人事部

  五 軍務総省情報部捕虜科

  六 各軍医務科

  七 宗教顧問

  八 その他収容所長が指名した職員

第138条 収容所長官

 全ての収容所長を指揮監督するのは、元帥とする。

 2、全収容所長たる元帥は、収容所長官と称する。

 3、収容所長官と他の任務を兼任することはできない。

第139条 収容所長

 収容所長は、収容所の監理を行う。

 2、収容所長は、大将もしくは中将が就く。

 3、収容所長は、収容所内部の規則を制定する。ただし、規則は内閣の許可を必要とする。

第140条 収容所部署長、その他職員

 第137条第1項三号から六号までは、部署長と称する。

 2、部署長は将補もしくは大佐が就く。

 3、その他職員は、軍人であれば中佐、少佐及び大尉とし、文民であれば、特務中佐とする。

第141条 宗教

 捕虜は、信仰している宗教について害されない。

 2、捕虜が信仰している宗教の宗教家を、収容所の職員とする。この場合、階級は付さない。


・第3章 捕虜

第142条 捕虜

 捕虜は、人道的に扱わなければならない。

第143条 尋問

 捕虜に対する尋問は、憲兵隊が行う。

 2、尋問の方法は、穏便かつ人道的でなければならない。

第144条 私有物

 捕虜の私有物は、軍事上必要であると収容所長が判断した物を除き、没収してはいけない。

 2、前項の場合に、日記、宗教上必要である物、服、徽章は没収してはならない。

第145条 検診

 捕虜は、拘束された時、及び半年ごとに検診を受ける。

 2、検診は、医者が行い、結果は拘束された時ならば所属の大隊の司令官に、収容所ならば収容所長に報告をする。

第146条 拘束

 拘束は、国際的に認められた諸条約に従って行われる。

第147条 労働

 捕虜は、階級に従って労働に従事する。

 2、労働は、軽労働とし、政令で定める。

第148条 懲罰

 理由も無く、命令に背いた捕虜は、懲罰を受ける。

 2、懲罰は、人道的なものでなければならない。

 3、懲罰の内容は、政令で定める。

第149条 代表者

 捕虜は、代表者を選出し、収容所長と交渉することができる。

 2、前項の代表者は、捕虜のうち、最も高い階級である者が就く。同一の階級のものが複数いる場合は、先任順とする。ただし、収容所の捕虜のうち、3分の1以上の反対により替えうことができる。


・第4章 情報局

第150条 情報局

 情報局は、以下のように設置する。

  一 日本皇国内においては、軍務総省情報局捕虜科が設置する。

  二 日本皇国外においては、大使館に設置する。

 2、情報局は、捕虜についての情報をまとめ、情報総局へ送信する。

第151条 情報総局

 情報総局は、軍務総省大臣が兼務する。

 2、軍務総省大臣は、他の者に情報総局の任務を委託することができる。この場合、その者の階級は大将とする。

 3、情報総局は、全ての捕虜の情報をまとめ、各情報局及び中央捕虜情報局へ送信する。

第152条 情報

 捕虜について、送信する情報は次に定める。

  一 名前

  二 階級

  三 所属部隊

  四 拘束時の状況

  五 怪我の有無

  六 誕生日及び出生地

  七 父母の名前

  八 登録番号

  九 所持品一覧

 2、前項において、死亡した場合は、五号を死亡時の状況とする。

第153条 保存

 情報局に集められた情報は、戦争終結より10年後まで保存をする。

 2、前項の期間より、捕虜が先に全員復員した時は、日本皇国の土地を離れた時をもって、保存期間を終了する。


・第5章 送還

第154条 送還

 捕虜の送還は、中央捕虜情報局に申し出て行う。

 2、方法は、現地引き渡し及び飛行機、船などの輸送機関とする。

第155条 現地引き渡し

 捕虜を現地で引き渡す時は、相手の代表者、収容所長及び情報局の代表者の立会いのもと、おこなわれる。

 2、前項の場合、収容所を相手に引き渡すことで代えることができる。

第156条 輸送機関

 輸送機関を使い捕虜を引き渡す時は、国境を通った最初の駅で引き渡すものとする。

 2、海路を使い引き渡す場合は、初めて相手の国の港についた時点で引き渡すものとする。

第157条 中立国

 捕虜の送還には、中立国で行うことができる。

 2、中立国で行う時は、第155条1項の立会人のほかに、中立国の代表の者による立会いを必要とする。

第158条 自国民の捕虜

 自国民の捕虜は、国際諸条約により守るように要請する。

 2、自国民の捕虜は、本章に書かれた送還方法のほかに、相手国の法令による送還の方法で送還することができる。

第159条 通達

 捕虜を送還する際は、あらかじめ相手国へ通達を行う。



*第9編 補則

第160条 準憲法

 この法律は、第1編を準憲法として指定する。

第161条 軍刑法

 軍人に対して適応される、特別の刑法として軍刑法を定める。

第162条 民事訴訟及び刑事訴訟

 軍に対する民事訴訟は、省に対して行うものとする。

 2、軍属に対する刑事訴訟は、軍刑法を優先して適応する。

第163条 政令

 この法律及びその他軍に関する法律に定められているもののほか、軍について政令へ委任することはできない。

 2、政令には、罰則を設けることができない。ただし、法律によって政令に罰則を設けることができるなら、懲役もしくは禁錮3年を上限として定めることができる。

参考法令

・教育総監部条例 (明治31年1月20日 勅令第7号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788007/183

・海軍軍令部条例 (明治36年12月26日 勅令第290号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788030/245

・陸軍省官制 (明治19年2月27日 勅令第2号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787968/226

・海軍省官制 (明治19年3月5日 勅令第2号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787968/248

・陸軍士官学校官制 (明治20年6月14日 勅令第25号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787970/259

・海軍教育本部条例 (明治33年5月19日 勅令第195号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788016/350

・海軍兵学校官制 (明治21年6月13日 勅令第44号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787973/115

・海軍大学校官制 (明治21年7月14日 勅令第55号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787973/125

・陸軍参謀本部条例 (明治21年5月12日 勅令第25号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787973/98

・陸軍技術審査部条例 (明治36年4月14日 勅令第81号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788030/104

・陸軍兵器廠条例 (明治30年9月9日 勅令第304号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788003/410

・海軍旗章条例 (明治22年10月7日 勅令第111号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787976/223

・俘虜収容所条例 (明治38年2月2日 勅令第28号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788040/233

・俘虜情報局 (明治37年2月21日 勅令第44号)

 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788035/78

・捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約 (第三条約)

 http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html

・俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約

 http://kknanking.web.infoseek.co.jp/sougou/ko_hou/1929.htm

・陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約

 http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm

・自衛隊法

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html

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